薬剤部
保険薬局の皆様へ
- 院外処方せんに関する疑義照会の方法について
- 院外処方せんの様式変更について
- 院外処方せんに係る事前同意プロトコル及び合意書締結について
- 院外処方せんにおける後発医薬品への変更時の報告用FAX送信について
- 吸入指導依頼箋と服薬情報提供書について
- 姫路吸入指導ネットワークについて
平成29年7月27日改訂
- 薬剤師法24条:
- 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付し た医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。
○ 平日の勤務時間内(8時30分~17時15分)
病院代表電話番号:(079)225-3211
◆処方内容に関する疑義照会は、病院代表電話番号へ電話し、院外処方せん発行診療科へ繋いでもらい、疑義照会を行って下さい。

◆なお、保険情報の問い合わせは医事課に、調剤方法に関する問い合わせは薬剤部に繋いでもらい、問い合わせ下さい。
○ 平日勤務時間外及び休日(17時15分以降及び土日祝)
注)緊急を要すると判断した場合に限って、疑義照会を行って下さい。
病院代表電話番号(時間外受付):(079)225-3211
◆処方内容に関する疑義照会は、病院代表電話番号(時間外受付)へ電話し、原則、処方医の院内PHS電話に繋いでもらい、疑義照会を行って下さい。

◆処方医の院内PHSに繋がらなかった場合、薬剤部当直に繋がりますので、薬剤部当直に疑義照会を行って下さい。疑義内容により1)2)の対応を行います。
1)緊急を要しないと判断した疑義内容は、後日処方医へ疑義照会を行って下さい。
2)緊急を要すると判断した疑義内容は、薬剤部より処方医又は必要時診療科当直医へ問
い合わせた後、回答します。
この場合、疑義照会内容を正確に把握するため、連絡先(回答先)と疑義内容を記した当該院外処方せんを薬剤部直通FAX番号へFAXしていただいた後、疑義照会を行いますので、ご協力下さい。
薬剤部直通FAX番号:(079)225-3244

平素より当センター発行の院外処方せんに応需頂き有難うございます。
この度、当センター電子カルテシステム更新に伴い、下記の変更を行いました。保険薬局各位のご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
Ⅰ. 院外処方せんの様式変更について
1)A5サイズからA4サイズへの変更
2)処方せんの記載方法について、「内服薬処方せんの記載方法に在り方に関する報告書(平成22年1月厚生労働省)」に沿った記載方法で、1回量併記を行っています。
Ⅱ. 院外処方せんへの検査値の記載について
地域保健薬局との連携の一環として平成29年11月6日(月)より、患者さんの検査値の一部を処方監査に必要な情報として、院外処方せんに記載することと致しました。
処方監査(肝機能・腎機能に応じた薬の量の適正化や副作用の早期発見など)及び服薬説明にご活用下さい。
記載される検査値は16項目で、過去100日以内の最新値です。(空欄の場合は過去100日以内に検査されていません。検査名、基準値など詳細につきましては処方せんに記載してありますのでご覧ください。
検査値も個人情報となりますので取り扱いには十分注意し、目的以外での使用はしないで下さい。
1)院外処方せんの見本
・院外処方箋サンプル_20171010.pdf
・院外処方箋のレイアウト変更解説.pdf
2)検査値
・院外処方の検査値活用法について20171014.pdf(当センター薬剤部作成)
3)リンク
・日本腎臓病薬物療法学会:eGFR・CCrの計算
https://www.jsnp.org/egfr/
4)参考図書等
・腎機能に応じた投与戦略:医学書院
・腎臓病薬物療法専門・認定薬剤師テキスト:じほう
・腎機能別薬剤投与量:じほう
薬物治療管理の一環として、処方医に対する調剤上の形式的な問い合わせを減らし、患者さんへの利便性の向上と処方医への問い合わせによる業務負担を軽減させることを目的に「院外処方せんに係る事前同意プロトコルVer1.0(2017年10月14日作成)」を2017年11月1日から運用開始しています。
本プロトコルは薬剤師法第23条2項の「薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。」について、合意書を締結することにより、プロトコルの内容に限って事前に同意を得たものとみなし、変更調剤しても良いとするものです。薬剤師法第24条の「疑義照会の義務」を簡素化するものでないことをご理解の上、運用してください。
尚、本プロトコルの合意書締結については、プロトコルの趣旨や各項目の詳細について、当センターで開催する説明会への参加を必須の条件として、各保険薬局の管理薬剤師と当センター院長の間で締結することとしております。
1)院外処方せんに係る事前同意プロトコルVer1.20171014.pdf
2)合意書20171014.pdf
当センター発行院外処方せんにおける後発医薬品への変更時の情報提供については、保険薬局との申し合わせにより不要とします。
よって、報告用FAXは不要です。
(参考資料)
保医発0305第12号(平成24年3月5日)
第3 変更調剤を行う際の留意点について
7 保険薬局において、銘柄名処方に係る処方薬について後発医薬品(含量規格が異
なるもの及び類似する別剤形のものを含む。)への変更調剤を行ったとき又は一般
名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄(含量規格
が異なる後発医薬品を調剤した場合にあっては含量規格を、類似する別剤形の後発
医薬品を調剤した場合にあっては剤形を含む。)等について、当該調剤に係る処方
せんを発行した保険医療機関に情報提供すること。ただし、当該保険医療機関との
間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらか
じめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行う
ことで差し支えない。
平素より当センター発行院外処方せんを応需していただき、有難うございます。
この度、当センターでは下記のとおり「吸入指導依頼箋」を発行することになりましたのでお知らせします。ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
運用開始日:2018年3月19日(月)より
運用手順:
1)患者さんが、当センター院外処方せんと一緒に「吸入指導依頼箋」を事前FAX又は持参された場合は、医師記入欄を確認した上で、吸入指導をお願いします。
2)想定している吸入指導については以下を参考にお願い致します。「やってみせる」「やってもらう」「繰り返す」が基本となります。
【吸入チェックリストの記入について】
(ア) 指導薬剤師がデバイス操作方法を説明←説明用チェック欄にチェック
(イ) 薬剤師がデモ器を用いてやってみせる
(ウ) 患者にデモ器を用いてやってもらう
(エ) 吸入指導チェックリスト「指導前」に
○できた、△再度確認必要、×できていない で評価する
(オ) できていないところはもう一度患者にやってもらう:繰り返す
(カ) 「指導後」に○、△、×で評価を行う(最終的には全て○になるように)
3)吸入指導後のフィードバック
➀ 吸入指導依頼箋右側下部の吸入チェックリストのみを記入後、コピーなどしてこの部分を切り取りお薬手帳に貼付して下さい。
➁ 当センターへは、服薬情報提供書の記入可能な事項を全て記入後、吸入指導依頼箋を含む用紙全体を当センター薬剤部宛(079-225-3244)にFAX送信して下さい。
また、服薬情報等提供料が算定可能な場合は算定して下さって結構です。
4)当センター薬剤部では、送信された吸入指導依頼箋と服薬情報提供書を電子カルテに取り込み、次回診察時に処方医が活用できるように致します。

5)その他、吸入指導依頼箋が無い場合でも、患者さんの吸入薬や吸入操作などで処方医へ情報提供を行いたい場合は、当センター薬剤部のホームページ内で公開している各デバイスごとの下記吸入指導依頼箋を出力後、必要事項を記入の上、その際の院外処方せんと共にFAX送信して頂ければ、同様に電子カルテに取り込みを行います。
| 各デバイスごとの吸入指導依頼箋ファイル(pdf) | |||
|---|---|---|---|
| ・pMDI吸入指導箋 | ・エリプタ吸入指導箋 | ・スイングへラー吸入指導箋 | ・タービュヘイラー吸入指導箋 |
| ・ディスカス吸入指導箋 | ・ハンディへラー吸入指導箋 | ・ブリーズヘラー吸入指導箋 | ・レスピマット吸入指導箋 |
1)会則(2018年4月改訂)
姫路吸入指導ネットワーク会則(201804改訂).PDF
2)研修会報告(2018年2月17日)
第1回研修会 姫路吸入指導ネットワーク 開催案内.PDF
お問い合わせ
独立行政法人国立病院機構 姫路医療センター
TEL:079-225-3211(代表)
FAX:079-223-8310





